| 決算 別表六 |
21年9月27日 |
| 確定申告の時期、決算が終わり、課税対象となる所得の計算までやっとたどり着いても、まだ気を抜けません。 課税対象となる所得金額を申告するにあたり、なかには所得税額の控除対象となるものがあるのです。 当然ですが、それを減算して申告しないと結果税金を払い過ぎてしまうので注意が必要です。 所得税額の控除対象となる額の計算は、別表六という様式を使って計算、記載します。 控除対象の内訳をみますと、預貯金の利子、合同運用信託の収益の分配、公社債の利子等、利益の配当及び剰余金の分配、投資信託及び特定目的信託の収益の分配がその対象になります。 あらかじめ会計帳簿上で法人税勘定の欄にその利子を記載する補助科目を作成しておくと、この作業を楽に作成することができます。 |
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| 決算 会計ソフト |
21年10月27日 |
| 決算処理を簡単、効率的にするために、会計ソフトは不可欠です。 おおむね、決算処理は「帳簿の集計」「決算整理」「決算書の作成」の3つの作業に分けられます。 最後の決算書の作成はボタン1つで処理出来るのが容易に想像できますが、前の2つはどうでしょうか? 帳簿の集計は言うまでもなく、日々発生する商取引を記録する帳簿を決算期に集計することですが、会計ソフトを使えば、帳簿は取引内容と金額を入力するだけで作成でき、集計もボタン一つです。 一方、固定資産などの減価償却費の仕訳や、個人事業主では家計費の自家用と仕事用の按分など、日ごろの帳簿仕訳では処理できないものを、期末又は中間決済の時にまとめて仕訳することを決算整理と呼びます。 その複雑に見える仕訳処理も会計ソフトがサポートしてくれるので安心です。 |
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| 税理士 決算料 |
21年11月27日 |
| 税理士を探すときに決算料がどれくらいであるかは、経営者にとっては非常に大きな問題であり、大切な決定項目の1つです。 そのためか決算料がわかるように掲載している税理士のホームページも多く見受けられます。 しかし実際には税理士の決算料は比較しにくいものの1つです。 決算料を比較するときには、決算料に含まれるサービス内容や範囲をよく確認することです。 それは事務所によって違うケースが多々あるからです。 また同じ名称のサービスでも、事務所によって決算料が違う場合があるので注意しなければなりません。 税理士の決算料が最初は安いと思っても、サービス内容を検討したら安くなかったということはよくあります。 さらに同じ名称のサービスであっても、品質が異なることもあるので、単に金額の比較というのは参考になりません。 |
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| 税理士 相談 |
21年12月27日 |
| 税理士に相続の相談したい場合、あなたは、その税理士をどのようにして探しますか。 インターネットで税理士ドットコムというサイトがあり、そのサイトから自分にあった税理士を紹介してくれるという仕組みがあります。 また、税理士に相談した場合費用がどれ位かかるのか気になります。 この費用についても親切丁寧に見積もってくれるサイトがあります。 それから、税理士にも色々な方がおられますので、評判が非常に気になります。 そのような場合にも税理士の評判の口コミサイトがあります。 更に、簡単な相談なら、税理士とメール等で手軽に相談することができる仕組みも存在します。 このようなさまざまな方法をフル活用にて税理士相談を受ければ間違いも少ないのではないでしょうか。 |
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| 税理士 会社設立 |
22年1月27日 |
| 『税理士』と一口に言っても、仕事は様々なようです。 税理士法により、税金関係の事なら何でも税理士の人にお願い出来るという訳ではないようです。 ですが、インターネットで『税理士、会社設立』と検索をしてみると会社設立のお手伝いをしてくれる税理士の人を紹介してくれるサイトが幾つか出てきます。 会社設立の際に専門にやってないとわかりづらい税金のことは税理士の人にお願いするのが良い方法ではないでしょうか。 自分の会社に合っている税理士の人が見つかれば長い付き合いになりますし、なんでも相談ができます。 会社設立の際は、なんでも相談できる人で会社や自分の方針にあった税理士を見つけておくのが良いでしょう。 会社は長く続くものですから、長い付き合いができそうな会計事務所が良いですね。 |
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| 確定申告 配偶者特別控除 |
22年2月27日 |
| 確定申告をする場合、いろいろな項目で控除があり、所得税を少なくすることができます。 その中のひとつに配偶者控除というものがあります。 配偶者控除というのは、その名の通り配偶者がいる場合、一定の所得控除が受けられます。 その規定として、もちろん内縁の妻・夫ではなく、ちゃんとした配偶者であること、生計が一緒であること、配偶者の年間の合計所得金額が38万円以下、専従者給与として給料をもらっていないことがあります。 配偶者控除もいくつかタイプがあって、配偶者が特別障害者と認定されている場合は73万円、しかも70歳以上の場合は83万円、特別障害者でない一般の配偶者の場合は38万円、それが70歳以上の場合は48万円と控除額が決まっています。 |
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| 確定申告 2ヶ所給与 |
22年3月30日 |
| 個人事業主、年金受給者などはほとんどの場合、確定申告を行わなければなりませんが、会社員などは会社で源泉徴収されてますので確定申告しなくてもいいのです。 ですが、例外がありまして、サラリーマンでも確定申告しなければいけない場合があります。 それは、年収2000万円以上の人、給与所得や退職金などのほかに20万円以上の所得を得ている人、家事使用人など源泉徴収がされない場合で所得金額が103万円以上の人、あと給与を2ヶ所以上からもらっている人です。 2ヶ所給与をもらっている場合は、メインで働いている会社に「給与所得者の扶養控除等申告書」を出して年末調整をし、メインではない会社の源泉徴収とメインの源泉徴収を添付して確定申告しなければならないのです。 |
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| 決算 減価償却 |
22年4月30日 |
| 固定資産には使用できる期間が決まっていて、また価値が年々下がって評価されます。 減価償却とは固定資産の取得のときに支出した金額を使用できる期間内で費用配分する方法の一つです。 減価償却の計算方法には定額法、定率法、級数法、生産高比例法などがあります。 主に使われているのは定額法と定率法です。 定額法は毎年一定の額を費用として計上する方法で、毎年の減価償却費が平均的になるという特徴があります。 定率法はその年の初めにあった残高に対して一定の率をかけて償却していく方法で、年がたつごとに減価償却費は減少していきます。 日本では平成19年の税制改正において制度改正が行われたため、固定資産の取得した日が平成19年3月31日以前と、平成19年4月1日以降とで方法が変わりました。 |
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| 決算 試験研究費の税額控除 |
22年5月30日 |
| 試験研究費の税額控除制度は、その事業をした1年間で費用に入る試験研究費がある場合に、その試験研究費の一定の割合の金額をその事業年度の法人税額から差し引くことができる制度です。 しかしこの制度は、「中小企業基盤強化税法」との併用は認められていませんが、「試験研究費の額が増加した場合の税額控除制度」との併用は認められています。 この制度が適用できる対象の人は青色申告法人です。 青色申告法人とは青色申告書を使い税を納める法人で、青色申告書を使うためにはきちんとした簿記による帳簿の記帳がされていることが原則となっています。 青色申告書で税の申告をすると最高65万円の特別控除を受けられるほか、家族への給料が必要経費となったり、減価償却の特例が受けられたりするので使用しているのは一般に個人事業が多いです。 |
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| 決算説明会 |
22年6月30日 |
上場企業は、その会社の業績がどうだったのか、やろうとしている事業がどこまで進んでいるのか、今後どのように経営して営利を得ようとしているのか、といった企業の現状や今後について、その会社に投資してくれている投資機関、または個人に対して説明する義務があります。 決算が終わったタイミングで、投資家たちを招待し、それらの説明をする場のことを決算説明会と呼びます。 招待されるのは投資機関、すなわち投資期間に所属する証券アナリストやファンドマネージャーに限定されているのが現状です。 しかし、最近の個人投資家による投資が拡大している状況を踏まえて、上場企業として投資家全員に直接情報開示をするというスタンスを示すために、インターネット動画を配信する企業が増えてきています。 |
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| 税理士の求人情報 |
22年8月11日 |
近年税理士になりたいとゆう人が多く、求人面でも多くの事務所で募集しています。 求人条件もまちまちで、税理士の資格を持っている方から、税理士科目一部合格者から、簿記資格を持っているだけの人など、税理士の資格を持っていなくても、求人を行っている税理士事務所は数多くあります。 条件面では、過去に経理経験を持っている方を募集している事務所が多く、即戦力を求める事務所が多く見られます。 税理士試験で合格しても、実務経験が無いと税理士にはなれません。新人を募集している事務所は、田舎ではなかなか無く、どうしても都心に偏りがちなので、実務経験を学ぶために引っ越す人も少なくないようです。給料面では、新人のサラリーマンよりも多い事務所も数多くあり、苦労して資格を取得した分、金銭面では魅力的なお仕事でもあります。 |
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| 決算 別表五 |
22年9月9日 |
企業の決算期において、法人税の純資産額を計算するには、別表五が必要となります。 別表には多数の種類がありますが、その中でも別表一 (一) ・別表二・別表四・別表五 (一) ・別表五 (二)の記載および提出は必須となります。 別表五には、上段に過去の利益の総額、つまり利益剰余金について表記する欄があります。そらに、その下の段には企業がこれまでに出資した資本の総額である資本剰余金について表記する欄があります。 法人税申告書の別表五 (一) は、期末に利益積立金額を表示する必要があることから、税務貸借対照表と呼ばれることもあります。 とくに別表五 (一) は、別表四とも深い関わりがあるとされており、当期決算での所得金額計算との関連で、期中の移動状況を明確にすることで、期末の利益積立金額について、正しく確定する目的を果たしています。 |
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| 確定申告における医師の社会保険診療報酬の特例とは |
22年10月7日 |
少し難しい言葉ですが、医師の社会保険診療報酬の特例というものについて知っておきましょう。これは、医師が確定申告をする際に社会保険診療報酬に定められた経費率を掛けた金額までであれば、経費の金額として認めるという制度です。 具体的にその金額を紹介すると、社会保険診療報酬が2,500万円以下であれば、その金額×72%までが認められます。 同じように2,500万円超の3,000万円以下であれば×70%+50万円、3,000万円超の4,000万円以下であれば×62%+290万円で、4,000超の5,000万円以下であれば57%+490万円となっています。 ただし、どんな医師でも利用することが出来るわけではなく、対象となるのは医業又は歯科医業を営む個人に限定されています。 |
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| 決算 別表四 |
22年11月11日 |
決算をした後には確定申告書を提出する必要があります。法人税の確定申告書を提出する際に、いくつかの別表を注記という形で添付しなければならない場合があります。 中でも別表四について言えば、所得の金額の計算に関した明細書という形になっています。ほかに関連する別表がありますので、そこから金額を引用して別表四が作成されることになります。また必要な場合は決算書に書かれている情報を参照することもあります。 別表四には決算書に書かれている当期の純利益を引用しないといけない決まりになっています。また、仮に当期に寄付金がある場合には、別表十四を作成して、所得計算に損益不算入額を加算しないといけないと定められています。ほかにも交通費や役員給与の損金不算入額も存在しますがこれらは別表十四からの引用の必要はありません。 |
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| 決算 電子申告 |
23年1月20日 |
電子申告とは近年導入された申告形態で、電子データをインターネット経由で提出するものです。税務署・都税事務所への申告書提出を通常の紙を使ったデータ表記でおこなうものとは異なります。 とはいえこの電子申告はすべての申告書類に対応しているわけではないので、一部の書類については郵送の必要があることもあります。 税理士事務所や会計士事務所を通じて電子申告を行うこともできますが、次の2つの方法があります。 (1)会社の電子署名を行わないで税理士の電子署名のみでする電子申告。この方法は税理士の代理申告ができるので代理を依頼した会社の署名・押印は不要です。この場合は電子申告の開始届出を前もって税務署に提出しなくてはいけません。同時に税理士が電子申告の開始届出書も代理申請できます。 (2)会社の電子署名を行う電子申告 詳しくは日本税理士連合会のホームページを参照。 |
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| 税理士紹介会社 |
23年4月1日 |
| 税理士紹介会社とは、税理士紹介会社に登録する税理士を依頼者に対して無料で紹介するサービスを行っている会社のことです。 一般的には、依頼者から税理士に対する要望などを聞いた上で、依頼者と相性があいそうな税理士を紹介します。 税理士紹介会社は全国に多数存在し、主にインターネットを通じた広告宣伝などにより依頼者を募り同サービスの提供をしています。 税理士紹介会社に登録している税理士は各社に重複して登録していることが多いので、どの税理士紹介会社に依頼したとしてもサービス内容に大きな差異はないと思います。 ただし、税理士紹介会社の不透明な部分もあるのが実情です。 登録されている税理士が、本当に税理士の資格をもっているのかどうかも、不透明な部分のひとつ。 税理士会が運営しているわけでないので、登録している税理士が、本当に税理士なのかも、税理士紹介会社もわからない。 大変便利なサービスではありますが、こういったわからない部分もあります。 税理士紹介会社も、税理士法などの知識をつけておく必要があります。 |
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| 確定申告を間違えたとき |
23年5月18日 |
| 法定申告期限後に計算違いなど、申告内容の間違いに気が付いた場合は、次の方法で訂正してください。 (1) 納める税金が多過ぎた場合や還付される税金が少な過ぎた場合 更正の請求という手続ができる場合があります。この手続は、誤りの内容を記載した更正の請求書を税務署長に提出することにより行います。 更正の請求ができる期間は、原則として法定申告期限から1年以内です。 更正の請求書が提出されると、税務署ではその内容の検討をして、納め過ぎの税金がある等と認めた場合には、減額更正(更正の請求をした人にその内容が通知されます。)をして税金を還付することになります。 (2) 納める税金が少な過ぎた場合や還付される税金が多過ぎた場合 この場合には、誤った内容を訂正するための修正申告をする必要がありますが、修正申告をする場合には、次の点に注意してください。 イ 誤りに気がついたらできるだけ早く修正申告してください。 税務署の調査を受けた後で修正申告をしたり、豊島区から申告税額の更正を受けたりすると、新たに納める税金のほかに過少申告加算税がかかります。 この過少申告加算税の金額は、新たに納めることになった税金の10%相当額です。ただし、新たに納める税金が当初の申告納税額と50万円とのいずれか多い金額を超えている場合、その超えている部分については15%になります。 (注) 1 税務署の調査を受ける前に自主的に修正申告をすれば、過少申告加算税はかかりません。 2 確定申告が期限後申告の場合は無申告加算税がかかる場合があります。 ロ 新たに納める税金は、修正申告書を提出する日が納期限となりますので、その日に納めてください。 ハ この場合、納付の日までの延滞税を併せて納付する必要があります。 この延滞税は、納める税金の額に対して、法定納期限の翌日から修正申告書を提出した日の翌日以後2か月を経過する日までの期間は年「7.3%」で、それ以後は年「14.6%」の割合で計算します。 ただし、年「7.3%」の割合は、平成12年1月1日以後、年単位で適用し、年「7.3%」と「前年の11月30日の日本銀行が定める基準割引率+4%」のいずれか低い割合となります(平成14年1月1日から平成18年12月31日までは4.1%、平成19年1月1日から平成19年12月31日までは4.4%、平成20年1月1日から平成20年12月31日までは4.7%、平成21年1月1日から平成21年12月31日までは4.5%、平成22年1月1日以後は4.3%となっています。なお、延滞税の計算方法も参照してください。)。 更正の請求書や修正申告書、税金の納付書は税務署に用意されています。 |
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申告分離課税制度 |
23年6月15日 |
| 所得税は、各種の所得金額を合計し総所得金額を求め、これについて税額を計算して確定申告によりその税金を納める総合課税が原則です。 しかし、一定の所得については、他の所得金額と合計せず、分離して税額を計算し(この点が総合課税制度と異なります。)、確定申告によりその税額を納めることとなります(この点が源泉分離課税制度と異なります。)。これが申告分離課税制度です。 申告分離課税制度となっている例としては、山林所得、土地建物等の譲渡による譲渡所得、株式等の譲渡所得等及び一定の先物取引による雑所得等があります。 また、平成21年1月1日以後に支払を受けるべき上場株式等の配当所得については、申告分離課税を選択することができます。 |
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贈与税の申告と納税 |
23年7月13日 |
| 1 贈与税の申告と納税の期限 贈与税の申告と納税は、原則、財産をもらった人が、もらった年の翌年の2月1日から3月15日までにすることになっています。 (注) 申告期限までに申告しなかった場合や実際にもらった額より少ない額で申告した場合には、本来の税金のほかに加算税がかかります。 また、納税が期限に遅れた場合は、その遅れた税額に対して延滞税がかかります(詳しくは、コード9205をご覧ください)。 2 贈与税の申告書の提出先 原則、贈与税の申告書の提出先は贈与を受けた人の住所を所轄する税理士です。 3 納税 (1) 現金で納付する場合 現金に納付書を添えて、金融機関(日本銀行歳入代理店)又は住所地等の所轄の税務署の納税窓口で納付してください。 ※ 納付書(一般用)は、税務署又は所轄の税務署管内の金融機関で用意しています。 また、金融機関に納付書がない場合には、所轄の税務署にご連絡ください。 (2) e-Taxで納付する場合 自宅等からインターネットを利用して納付できます。 詳しくはe-Taxホームページ(www.e-tax.nta.go.jp)をご覧ください。 (3) コンビニで納付する場合 平成20年1月21日から国税をコンビニエンスストアで納付することができるようになりました。 |
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| パートやアルバイトの源泉徴収 |
23年8月22日 |
| パートやアルバイトに、給与を支払う際に源泉徴収する税額は、一般の社員と同様に「給与所得の源泉徴収税額表」の「月額表」又は「日額表」の「甲欄」又は「乙欄」を使って求めます。 ただし、給与を勤務した日又は時間によって計算していることのほか、次のいずれかの要件に当てはまる場合には、「日額表」の「丙欄」を使って所得税額を求めます。 (1) 雇用契約の期間があらかじめ定められている場合には、2か月以内であること。 (2) 日々雇い入れている場合には、継続して2か月を超えて支払をしないこと。 したがって、パートやアルバイトに対して日給や時間給で支払う給与は、あらかじめ雇用契約の期間が2か月以内と決められていれば、「日額表」の「丙欄」を使うことになります。 なお、最初の契約期間が2か月以内の場合でも、雇用契約の期間の延長や、再雇用のため2か月を超えることがあります。 この場合には、契約期間が2か月を超えた日から、「日額表」の「丙欄」を使うことができません。 したがって、給与を支払う期間に応じ定められている税額表(「月額表」又は「日額表」)の「甲欄」又は「乙欄」を使って源泉徴収する税額を求めることになります。 |
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| 消費税等と譲渡所得 |
23年9月26日 |
| 譲渡所得とは、資産の譲渡による所得をいいます。 譲渡所得の基となる資産の譲渡には、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」といいます。)が課税される場合と課税されない場合があります。 譲渡所得の計算の際の消費税等の取扱いはそれぞれ次のようになります。 1 課税事業者が事業用の資産を譲渡した場合 この場合の譲渡は、会計事務所の事業に付随して対価を得て行われる資産の譲渡となりますので消費税等が課税されます。(土地や借地権の譲渡は、消費税等は非課税であり課税されません。) 消費税等が課税となる場合の消費税等の経理処理は、その資産をその用に供していた事業所得を生ずべき業務に係る取引について選択していた消費税等の経理処理と同じ経理処理により行います。 したがって、事業所得等について選択していた経理処理が税抜経理方式の場合には、譲渡所得の金額を計算するときにおいても税抜経理方式で行います。そして、仮受消費税等と仮払消費税等の清算などの調整は、その事業所得等の計算で行います。 また、事業所得等について選択していた経理処理が税込経理方式の場合には、譲渡所得金額を計算するときにおいても税込経理方式で行います。そして、納付すべき消費税等の必要経費への算入や還付される消費税等の総収入金額への算入は、その事業所得等の計算で行います。 |
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年間限度額(1,200万円)の判定 |
23年10月11日 |
| 【照会要旨】 A社の取締役Bは、平成13年6月に、その契約に基づく年間の権利行使価額の上限を1,000万円とする税制適格ストックオプション(以下「13年付与分」といいます。)を、平成15年6月に、その契約に基づく年間の権利行使価額の上限を1,200万円とする税制適格ストックオプション(以下「15年付与分」といいます。)を付与されていました。 Bはこれらの付与契約に基づき、平成22年3月に15年付与分700万円相当、同年7月に13年付与分500万円相当を権利行使して株式を取得しました。 この場合、同年7月に行った13年付与分の権利行使は、平成14年改正前の旧租税特別措置法第29条の2(以下「旧法」といいます。)に定める年間の権利行使価額の合計額1,000万円を超えることとなりますが、その権利行使による経済的利益は、現行租税特別措置法第29条の2(以下「新法」といいます。)の規定に基づき非課税とされますか。 なお、13年付与分の契約変更は行われておらず、その契約に基づく年間の権利行使価額の上限は1,000万円のままとされています。 【回答要旨】 13年付与分の権利行使による経済的利益についても非課税となります。 |
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増改築等に際して行う給排水設備の取替え |
23年11月30日 |
| 【照会要旨】 調理室及び浴室の改築に際して、給排水設備を取り替えることとしましたが、その給排水設備の取替えや取付けの工事は、住宅借入金等特別控除の対象となる増改築等に含まれますか。 【回答要旨】 家屋の増改築等の工事と併せて行うその工事を施した家屋と一体となって効用を果たす電気設備、給排水設備、衛生設備、ガス設備等の設備の取替えや取付けの工事は、税理士の対象となる増改築等に含まれます。 |
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審査員に対する謝金 |
23年12月27日 |
| 【照会要旨】 A(地方公共団体)は、音楽コンクール(音楽大学の新卒者等を対象に新人育成のためのオーディション)を主催することとし、第一線の音楽家に当該コンクールの審査を依頼しました。 この度、当該コンクールの審査手順等の打合せのための会合を行い、その謝礼として出席者1人当たり20,000円を支払う予定ですが、源泉徴収の対象となりますか(支払は1回限りとし、他に旅費等は支払いません。)。 また、審査に対する謝金(金額は未定)についてはどうでしょうか。 (注) 当該コンクールの放送は行いません。 【回答要旨】 これらの謝金については、源泉徴収の対象とはなりません。 |
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